相続でその他の申述人の場合
被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍と結構戸籍の量は多くなります
【申述人が,被そうぞく人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位そうぞく人)の場合
・・・・・(先順位そうぞく人等から提出済みのものは添付不要)】
被そうぞく人の出生時から死亡時までのすべての戸籍
(除籍,改製原戸籍謄本
被そうぞく人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍
(除籍,改製原戸籍)謄本
被そうぞく人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍
(除籍,改製原戸籍)謄本
申述人が代襲そうぞく人(おい,めい)の場合
・・・・被代襲者(本来のそうぞく人)の死亡の記載のある戸籍
(除籍,改製原戸籍)謄本
その他
そうぞく人が、自己のためにそうぞくの開始があったことを知ったときから3か月以内にそうぞく財産の状況を調査してもなお、そうぞくを承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、そうぞくの承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより、家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。
(法定そうぞく分)
第九百条 同順位のそうぞく人が数人あるときは、そのそうぞく分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者がそうぞく人であるときは、子のそうぞく分及び配偶者のそうぞく分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属がそうぞく人であるときは、配偶者のそうぞく分は、三分の二とし、直系尊属のそうぞく分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹がそうぞく人であるときは、配偶者のそうぞく分は、四分の三とし、兄弟姉妹のそうぞく分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の
そうぞく分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の
そうぞく分は、嫡出である子のそうぞく分の二分の一とし、父母の
一方のみを同じくする兄弟姉妹のそうぞく分は、父母の双方を
同じくする兄弟姉妹のそうぞく分の二分の一とする。


