相続でその他の申述人の場合

被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍と結構戸籍の量は多くなります

【申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合
・・・・・(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】
被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍
(除籍,改製原戸籍謄本
被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍
(除籍,改製原戸籍)謄本
被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍
(除籍,改製原戸籍)謄本
申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合
・・・・被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍
(除籍,改製原戸籍)謄本
その他
相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより、家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。
(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の
相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の
相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の
一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を
同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

【申述人が,被そうぞく人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位そうぞく人)の場合

・・・・・(先順位そうぞく人等から提出済みのものは添付不要)】

被そうぞく人の出生時から死亡時までのすべての戸籍

(除籍,改製原戸籍謄本

被そうぞく人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍

(除籍,改製原戸籍)謄本

被そうぞく人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍

(除籍,改製原戸籍)謄本

申述人が代襲そうぞく人(おい,めい)の場合

・・・・被代襲者(本来のそうぞく人)の死亡の記載のある戸籍

(除籍,改製原戸籍)謄本

その他

そうぞく人が、自己のためにそうぞくの開始があったことを知ったときから3か月以内にそうぞく財産の状況を調査してもなお、そうぞくを承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、そうぞくの承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより、家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。

(法定そうぞく分)

第九百条 同順位のそうぞく人が数人あるときは、そのそうぞく分は、次の各号の定めるところによる。

一 子及び配偶者がそうぞく人であるときは、子のそうぞく分及び配偶者のそうぞく分は、各二分の一とする。

二 配偶者及び直系尊属がそうぞく人であるときは、配偶者のそうぞく分は、三分の二とし、直系尊属のそうぞく分は、三分の一とする。

三 配偶者及び兄弟姉妹がそうぞく人であるときは、配偶者のそうぞく分は、四分の三とし、兄弟姉妹のそうぞく分は、四分の一とする。

四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の

そうぞく分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の

そうぞく分は、嫡出である子のそうぞく分の二分の一とし、父母の

一方のみを同じくする兄弟姉妹のそうぞく分は、父母の双方を

同じくする兄弟姉妹のそうぞく分の二分の一とする。

相続の開始

相続開始後3つの相続手続のいずれかを選択しなければなりません

相続が開始した場合、
相続人は次の三つのうちのいずれかを選択することが可能です。
(1)相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の
権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
(2)相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない
相続放棄
(3)被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
相続人が,(2)の相続放棄又は(3)の限定承認をするには,家庭裁判所にその旨の申述をします。
相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には、その法定代理人が代理して申述。)
未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが
申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)又は
複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには,当該未成年者について特別代理人の選任をすることとなっています。
申述期間・・・・・・・・
民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならない。
申述先・・・・・・・・・
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
申述に必要な費用
収入印紙800円分(申述人1人につき)
連絡用の郵便切手
申述に必要な書類
(1) 相続放棄の申述書
(2) 標準的な申立添付書類
【共通】
1 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
2 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
【申述人が,被相続人の配偶者の場合】
3 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合】
3 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4 申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

そうぞくが開始した場合、

そうぞく人は次の三つのうちのいずれかを選択することが可能です。

(1)そうぞく人が被そうぞく人(亡くなった方)の土地の所有権等の

権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認

(2)そうぞく人が被そうぞく人の権利や義務を一切受け継がない

そうぞく放棄

(3)被そうぞく人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,そうぞく人がそうぞくによって得た財産の限度で被そうぞく人の債務の負担を受け継ぐ限定承認

そうぞく人が,(2)のそうぞく放棄又は(3)の限定承認をするには,家庭裁判所にその旨の申述をします。

そうぞく人(そうぞく人が未成年者または成年被後見人である場合には、その法定代理人が代理して申述。)

未成年者と法定代理人が共同そうぞく人であって未成年者のみが

申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)又は

複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには,当該未成年者について特別代理人の選任をすることとなっています。

申述期間・・・・・・・・

民法により自己のためにそうぞくの開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならない。

申述先・・・・・・・・・

被そうぞく人の最後の住所地の家庭裁判所

申述に必要な費用

収入印紙800円分(申述人1人につき)

連絡用の郵便切手

申述に必要な書類

(1) そうぞく放棄の申述書

(2) 標準的な申立添付書類

【共通】

1 被そうぞく人の住民票除票又は戸籍附票

2 申述人(放棄する方)の戸籍謄本

【申述人が,被そうぞく人の配偶者の場合】

3 被そうぞく人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【申述人が,被そうぞく人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位そうぞく人)の場合】

3 被そうぞく人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

4 申述人が代襲そうぞく人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来のそうぞく人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

遺言実行前の相続権

相続分の譲渡が 第三者に対して行われた場合は、第三者である」 譲受人を含めたところでの遺産分割協議が必要に なってしまいます。

相続分の譲渡が、他の相続人に対して行われた場合なら、
譲受人の割合的な相続分が増加するだけであり、
その後の手続が相続人によって行われる通常の遺産分割協議で
あることに違いは生じません。
しかし、相続分の譲渡が
第三者に対して行われた場合は、第三者である」
譲受人を含めたところでの遺産分割協議が必要に
なってしまいます。
第909条
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼって
その効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することは
できない。
(相続の放棄の効力)
第939条
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから
相続人とならなかったものとみなす。
第938条
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に
申述しなければならない。
第940条
1.相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が
相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産に
おけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を
継続しなければならない。
2.第645条 、第646条 、第560条第1項 及び第2項 並びに
第918条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
民法第645条(受任者による報告)
民法第646条(受任者による受取物の引渡し等)
民法第650条(受任者による費用等の償還請求等)
民法第918条(相続財産の管理)
(相続の一般的効力)
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
(共同相続の効力)
第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
第八百九十九条 各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。

そうぞく分の譲渡が、他のそうぞく人に対して行われた場合なら、

譲受人の割合的なそうぞく分が増加するだけであり、

その後の手続がそうぞく人によって行われる通常の遺産分割協議で

あることに違いは生じません。

しかし、そうぞく分の譲渡が

第三者に対して行われた場合は、第三者である」

譲受人を含めたところでの遺産分割協議が必要に

なってしまいます。

第909条

遺産の分割は、そうぞく開始の時にさかのぼって

その効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することは

できない。

(そうぞくの放棄の効力)

第939条

そうぞくの放棄をした者は、そのそうぞくに関しては、初めから

そうぞく人とならなかったものとみなす。

第938条

そうぞくの放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に

申述しなければならない。

第940条

1.そうぞくの放棄をした者は、その放棄によってそうぞく人となった者が

そうぞく財産の管理を始めることができるまで、自己の財産に

おけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を

継続しなければならない。

2.第645条 、第646条 、第560条第1項 及び第2項 並びに

第918条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

民法第645条(受任者による報告)

民法第646条(受任者による受取物の引渡し等)

民法第650条(受任者による費用等の償還請求等)

民法第918条(そうぞく財産の管理)

(そうぞくの一般的効力)

第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

(祭祀に関する権利の承継)

第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

(共同相続の効力)

第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

第八百九十九条 各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。